解決事例Solution

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身内の連帯保証人になったことで・・・

民事

身内の連帯保証人になったことで・・・

ある日、A銀行から私宛に800万円支払うよう通知がきました。私の父は会社経営に失敗し多額の負債を背負い自己破産しましたが、借入れの際に私が連帯保証人になったことを思い出しました。サラリーマンの私には返済できません。困り果てて弁護士に相談することにしました。

「自己破産」を申立て「免責」で解決しました。

主債務者である乙さんのお父さんが自己破産を申立てた場合、連帯保証人である乙さんに債権者が請求するのは当然です。保証人となった以上、返済の義務があります。しかし、乙さんには到底支払うことができない金額です。不動産や保険解約金など特に財産がなかった乙さんは、裁判所に自己破産を申立て、その後免責となり、保証債務800万円の支払義務を免れ、解決しました。

具体的な解決方法

はな綜合法律事務所にて、乙さんの保証債務を調査し、その他破産に至る事情や乙さんの生活状況及び財産等を確認して申立書を作成後、裁判所に提出し申立が受理されます。後日、裁判所に出向き、裁判官に破産事情等説明する債務者審尋期日を経て破産手続開始となります。
数ヵ月後、再度裁判所での免責審尋期日が終了したのち、免責許可の決定が交付されました。
ただし、必ずしも破産者全員が免責決定になるとは限りません。ギャンブル、浪費、詐欺的借金等の免責不許可事由に該当する人は免責が許可されず、債務が存することになります。また、故意や重過失で人の生命身体を害した場合の損害賠償義務や税金等は免責されません。詳しくは、弁護士にご相談下さい。

着手金・報酬金

◎着手金 :20万円(消費税除く、報酬金込み)
◎報酬金 : なし
◎実費(申立費用) :1万1870円
<内訳>
現金1万0290円
収入印紙1,500円
郵券80円×債権者数1社=80円
◎合計 : 21万1870円

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